Q&A~補償について

Q病気やケガの際、家族に日本から迎えにきてもらう費用は補償されますか?

A病気やケガで継続して3日以上続けて入院された場合に家族が現地へ赴く際の費用は「治療・救援費用」特約または「救援者費用等」特約にて補償されます。

Q現在、妊娠中ですが、滞在先での出産に関する費用は海外旅行保険で補償されますか?

A補償されません。海外旅行保険では、妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気が原因により生じた費用は、保険金をお支払する対象となりません。
ただしジェイアイ傷害火災の場合は、保険期間が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により責任期間中に医師の治療を開始した場合には補償されます。

Qレンタル用品は補償の対象ですか?

A賃貸業者から直接借り入れた旅行用品の破損・紛失等は補償対象となります。
また、レンタル用品の破損・紛失損害は「携行品損害(特約)」ではなく「個人賠償責任(特約)」で補償されます。

Q財布を失くしてしまいました。「携行品損害」で保険により補償されますか?

A盗難は補償されますが、紛失・置き忘れは補償されません。また盗難の場合、財布自体は対象ですが、その中身の通貨・クレジットカード・定期券等は対象外のため補償されません。

Q20万円するノートパソコンを持っていく場合、その金額をカバーする携行品損害に入っておけば盗難などの場合も大丈夫でしょうか?

A携行品損害補償特約が付帯されていれば原則として本体の損害は補償されます。しかし、携行品1個または1対・1組につき、支払われる額は10万円限度です。(航空券等は5万円限度)また、アパート等の居住施設内での事故は補償されません。
居住施設内での事故も対象とする別の特約があります。

Q海外で購入した薬も保険で対象になりますか?

A病院にかかり、治療の一環として医師から処方された薬代は治療費用での支払い対象となります。
しかし、単に薬局やドラッグストア等で購入した薬代は、お支払いの対象にはなりません。

Q海外で自動車を運転する予定があるのですが、自動車の運転による賠償事故も補償の対象になりますか?

A通常の海外旅行保険にセットされている賠償責任危険特約では自動車の運転による賠償事故は対応できません。

Q海外でのレンタカー運転中の事故は、賠償責任で補償されますか?

A対人・対物補償、車両損害は海外旅行保険の賠償責任では補償されません。レンタカーを借りられる際に、レンタカー会社にて対人・対物等を補償する保険にご加入いただくことをおすすめいたします。なお、ご自身のケガは「治療・救援費用」または「傷害治療費用」で補償されます。

Q治療費用に関して、免責金額(自己負担額)はありますか?

A海外で発生・発症したケガ・病気であれば「治療・救援費用」及び「疾病治療費用」「傷害治療費用」の補償の限度額(契約保険金額)を超えない限り、お客様の自己負担は発生しません。

Q犯罪に巻き込まれた場合は補償の対象になりますか?

A犯罪に巻き込まれてケガをされた場合は「治療・救援費用」「傷害治療費用」「傷害死亡」「傷害後遺障害」で補償の対象となります。

Q船で旅行に行く場合、「航空機寄託手荷物遅延等費用」「航空機遅延費用」の特約は補償の対象になりますか?

A船で旅行に行く場合は、「航空機寄託手荷物遅延等費用」「航空機遅延費用」などの特約は補償対象にはなりません。

Qアメリカでカイロプラクティックによる治療を受けましたが、費用は補償されますか?

A海外でカイロプラクティックによる治療を受けられた場合の費用は補償されません。
なお、海外で、はり・きゅうの治療を受けられた場合の費用も補償されません。

Q「疾病治療費用」のみの補償で申し込みたいのですが可能ですか?

A「疾病治療費用」の補償のみで海外旅行保険に加入することはできません。
必ず 「傷害死亡」「傷害後遺障害」「傷害治療費用」「治療・救援費用」のいずれかをセットして加入していただく必要があります。
東京海上日動社では規程上、「傷害後遺障害」「傷害治療」のいずれかを必ずセット」となります。
三井住友海上社では「傷害後遺障害」「傷害治療費用」「治療・救援費用」のいずれかを必ずセットとなります。

Q海外でレンタルした携帯電話を壊してしまった場合、補償されますか?

Aレンタル用品の破損・紛失により賃貸業者へ損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合は「個人賠償責任」で補償いたします。
但し、補償の対象となるのは「お客様ご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償の対象とはなりません。

Q留学生用の特約とはどのようなものですか?

A留学生用の特約とは生活用動産(留学生用・滞在用)・賠償責任(留学生用・滞在用)・留学継続費用を指します。

【生活用動産(留学生用・滞在用)について】

通常の海外旅行保険の特約である携行品損害ではホームステイや学生寮の場合はホテルと同様に宿泊施設として扱われるため、室内の盗難や破損は補償されます。しかしながら、貸家やアパート(ルームシェアを含む)等の戸室全体を賃貸している場合は居住施設となりますので補償されません。そのような場合、携行品損害を生活用動産(注1)に変更することで室内での盗難や破損に対応できます。

【留学継続費用について】

扶養者が事故により、死亡または重度後遺障害となり、留学生(被保険者)を扶養できなくなったときに保険金をお支払いするものです。

【留学生賠償責任について】

留学中に他人にケガをさせたり、住んでいるアパートに失火または水漏れなどにより損害を与えた場合、日常私生活に起因して法律上の賠償責任を負った場合を補償します。

注1留学生特約をセット可能な保険会社

  • 生活用動産(長期用)…ジェイアイ傷害火災(1個の限度額20万円)
  • 留学生用生活用動産…東京海上日動・三井住友海上・損保ジャパン日本興亜・あいおいニッセイ同和損保(1個、1組または1対の限度額10万円。※パスポートは1回の事故につき5万円、乗車船券、航空券などについては合計5万円)
  • 個人賠償責任(長期用)…ジェイアイ傷害火災
  • 留学生用賠償責任…東京海上日動・三井住友海上・損保ジャパン日本興亜・あいおいニッセイ同和損保

Q留学開始後、現地での生活に慣れてきたらアパート生活をしようと思います。もしもアパートに泥棒が入って盗難にあった場合、携行品損害特約で補償されますか?

A補償されません。
携行品損害特約の場合、外出先や屋外、またホテル等の宿泊施設(寮、ホームステイも含みます)での事故は補償されますが、アパートや借家のように保険契約上宿泊施設として認められない居住施設内での事故は携行品の支払い対象にはなりません。
別途留学生用、滞在用又は長期用の生活用動産特約にご加入ください。

Q補償できない疾病はありますか?

A虫歯、歯槽膿漏等の歯科疾病の治療費用は保険金をお支払いする対象となりません。
また妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気が原因により生じた費用も保険金をお支払する対象となりません(「妊娠初期の異常による症状」は一定の条件で補償されます)。
この他、渡航前にすでに発症している病気(既往症)の治療費はお支払いの対象となりません。

Q帰国後に感染症であることがわかりましたが、保険は既に終了しているのですが補償されますか?

A旅行中に感染した所定のものであれば、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合は対象となります。

Q一時帰国した場合の補償はどのようになりますか?

A保険期間3ヶ月超のご契約の場合には、一時帰国中担保特約が自動セットされていますので、一時帰国した場合でも日本での滞在期間が30日以内であれば海外と同様に補償されます。(一部補償の対象外となる特約もあります)
一時帰国中の滞在期間が30日を超えた場合、日本国内での補償は一旦切れてしまいますが、再度海外渡航の為に出国手続を完了した時から補償は再開します。
しかし、日本にご帰国後、海外に再渡航されない場合は、たとえ保険期間が残っていても、自宅に到着した時点で保険は終了いたします。

Q祖母がかなり高齢です。有料オプションの緊急一時帰国費用を付けると、私の留学中祖母に万一のことがあった場合、緊急な帰国に要する飛行機代等の費用は支払われますか?

Aケースバイケースです。
お婆さまが現在(保険契約時)加療中である場合、もしくは何らかの病気を既に患っていらっしゃる場合において、それが原因で死亡された時は、保険の支払い対象にはなりません。
但し、保険加入後に新たに発生した病気で亡くなられた場合や老衰によりお亡くなりになった場合は、保険支払いの対象となります。

Q留学先から他国に旅行するのですが補償されますか?

A留学保険(海外旅行保険)はご自宅をご出発してからご帰国までを補償しますので、留学先はもちろんの事、世界中どこの国でも対象となります。但し戦争・紛争地域等、保険会社が危険と定めている国は除きます。


  • ※この情報は2020年4月1日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
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