保険用語:さ
時価額 じかがく
同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗・経過年数に応じた減価償却分を差し引いて算出された金額のことです。
新品の物を購入する金額(再調達価額)ではありません。
海外旅行保険の携行品損害では時価基準で保険金が支払われるのが一般的です。(一部保険会社を除く)
傷害死亡 しょうがいしぼう
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき、
傷害死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は保険の対象となる方の法定相続人)に支払われます。
傷害後遺障害 しょうがいこういしょうがい
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき。
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%~4%が支払われます。
傷害治療費用 しょうがいちりょうひよう
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で医師の治療を受けられた場合、1回の事故につき傷害治療費用保険金額を限度として、保険の対象となる方が現実に支出した費用を補償します。
但し、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
疾病死亡 しっぺいしぼう
海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により保険の対象となる方が死亡した場合に、疾病死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。
但し、妊娠、出産、早産、流産、およびこれらに基づく病気が原因で死亡した場合は除きます。
- 旅行行程中に病気により死亡したとき。
- 「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。
- 旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。
疾病治療費用 しっぺいちりょうひよう
海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により医師の治療を受けられた場合、1回の病気につき疾病治療費用保険金額を限度として、保険の対象となる方が現実に支出した費用(診療・入院関係費、治療のための通訳費、診断書費用など)を補償します。
但し、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で生じた費用は除きます。
尚、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により医師の治療を開始したとき。
- 旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程が終了日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始したとき。
生活用動産(長期用) せいかつようどうさん(ちょうきよう)
海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者の所有している携行品(身の回り品)や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合の損害を補償する特約です。