ご契約保険料と帰国日までの保険料との差額を解約返戻金としてお返しいたします。
ただし、保険の未経過日数が1ヶ月以上ない場合には返戻金が発生しない場合もございますので詳細は弊社までお問い合わせください。
尚、解約日については、帰国後に弊社まで解約の申し出をいただいた日付となります。帰国後はお早めにご連絡ください。
やむを得ないご事情等で滞在が延びた場合に、日本のご家族や知人経由で手続きを行っていただくことは可能ですが、各社とも保険金請求暦等により延長を承れないケースがあります。
従って、途中で期間延長をするよりも、予め長めにご契約いただいて、早めに帰国した場合は残りの期間を解約する方が延長を断られるリスクもなく、保険が途切れて延長・新規加入が不可能な無保険状態になることもないので安心です。
予定より早く帰国して解約する場合、未経過期間が1ヶ月以上ある場合には、解約返戻金をお支払いします。(保険会社によって異なります。)
期間延長を行った場合、新しい保険証券は発行されません。契約当初に発行される保険証券をご契約終了までお使いいただくようになります。
保険期間の延長については、海外から直接ご本人が手続きをすることはできませんが、日本のご家族や知人経由で手続きを行っていただくことは可能です。
保険が切れてしまってからの延長手続きは承れませんので、ご注意ください。
尚、期間延長については各社規定があり、延長可能な回数や期間に制限がある場合や、手続き時に延長後の滞在期間がカバーされている確認書類をご提出いただく場合もございます。
また、回数や期間、確認書類の有無に関わらず、保険金請求歴等により延長をお断りするケースもありますのでご了承ください。
期間延長に関する各社の規定等につきましては、弊社までお問い合わせください。
期間延長を行った場合、保険証券の番号は変わりません。補償内容も契約当初と同じ条件で、日数だけが延長されます。